介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外に該当(不該当)となるとき
40歳以上65歳未満の方で、以下の適用除外対象者となる場合、または対象者から外れる場合は、届け出が必要です。介護保険料に影響しますので、必ず健康保険組合に届け出てください。
必要書類 | |
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【添付書類】 |
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 在留期間3ヵ月以下の外国人に該当する方がいる場合は、健康保険組合へお問い合わせください。 |