被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
発病または、負傷の原因が外傷による場合には負傷原因届を提出してください。
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
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