死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
(埋葬料)
対象者 |
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必要書類 |
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【扶養されていた遺族が請求するとき】
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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【生計維持関係にあった遺族が請求するとき】
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
※住民票が別の場合には生計維持を確認できる書類
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提出期限 |
すみやかに |
(埋葬費)
対象者 |
- 生計維持関係になかった遺族
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方
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必要書類 |
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 埋葬に要した費用の領収書(コピー不可)と明細書
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提出期限 |
すみやかに |
家族(被扶養者)が亡くなったとき
(埋葬料)
対象者 |
本人(被保険者) |
必要書類 |
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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提出期限 |
すみやかに |
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