神奈川県電設健康保険組合

神奈川県電設健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外に該当(不該当)となるとき

40歳以上65歳未満の方で、以下の適用除外対象者となる場合、または対象者から外れる場合は、届け出が必要です。介護保険料に影響しますので、必ず健康保険組合に届け出てください。

必要書類

【添付書類】
住民票(除票)・施設入所証明書等
※いずれも写しでも可

提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 適用除外施設に入所している方
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
お問合せ先 健康保険組合
備考 在留期間3ヵ月以下の外国人に該当する方がいる場合は、健康保険組合へお問い合わせください。

ページ先頭へ戻る