神奈川県電設健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

(埋葬料)
対象者
  • 扶養されていた遺族
  • 生計維持関係にあった遺族
必要書類
【扶養されていた遺族が請求するとき】
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
【生計維持関係にあった遺族が請求するとき】
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • 住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
    ※住民票が別の場合には生計維持を確認できる書類
提出期限 すみやかに
(埋葬費)
対象者
  • 生計維持関係になかった遺族
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方
必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
  • 埋葬に要した費用の領収書(コピー不可)と明細書
提出期限 すみやかに

家族(被扶養者)が亡くなったとき

(埋葬料)
対象者 本人(被保険者)
必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに

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