新着情報
和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。
【法適用市町村】
(第1報) 千葉県内の18団体:千葉市、市川市、船橋市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市
(第2報) 千葉県内の3団体:館山市、白子町、長柄町
(第3報) 千葉県内の4団体: 富里市、山武市、酒々井町、九十九里町
なお、適用地域につきましては、変更があれば内閣府の防災情報のHPにて掲載されますので、最新の情報については、下記のURLにてご確認をお願いいたします。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
《マイナ保険証等がなくても医療機関等を受診できます》
マイナ保険証等を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、マイナ保険証等がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
マイナ保険証等を紛失された方につきましては再交付をいたしますので、再交付申請の手続きを行ってください。
《被災者に係る一部負担金等の取扱いについて》
住宅の全半壊や床上浸水、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った等、甚大な被害にあわれた方については、医療機関等にて支払う一部負担金等について減免もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
対象者
次の(1)及び(2)いずれにも該当する方
(1)災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者、被扶養者
(2)次のいずれかの申し立てを行った方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
証明書の申請について
「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書」を健康保険組合へ提出してください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたしますので、マイナ保険証等に添えて医療機関等の窓口へ提示してください。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が必要です。





