神奈川県電設健康保険組合

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新着情報

[2025/02/14] 
重要 令和7年度任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の上限について

 日頃より当健康保険組合の事業運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、令和7年4月以降の任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の上限については、健康保険法

第47条に基づき、410千円から440千円に改定となりますのでお知らせします。

 このため、退職時の標準報酬月額が440千円以上の方について、任意継続保険料額を算定する際

には、標準報酬月額は440千円で計算することとなりますのでご了承ください。

 なお、退職時の標準報酬月額が410千円以下の方については、退職時の標準報酬月額で任意継続

保険料額は算定することとなります。

 

 ★任意継続被保険者標準報酬月額上限の改定について

 保険料額の詳細は、令和7年度 任意継続保険料額 月額表をご参照ください。

 

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