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この度厚生労働省保険局保険課より「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(保発0704第2号)が発出され、19歳以上23歳未満の被扶養者認定の要件が変更となります。
詳細は下記お知らせをご覧ください。
〇19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
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