神奈川県電設健康保険組合

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新着情報

[2020/01/29] 
被扶養者の認定条件に国内居住要件等が追加されました

 先般、令和元年5月22日付で健康保険法等の一部を改正する法律が公布されました。また、その改正を受けて健康保険法施行規則等の一部を改正する省令も令和元年8月30日付で公布され、いずれも令和2年4月1日から施行することとされております。今回の改正では、被扶養者の認定されるための基準として「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件)または「日本国内に生活の基礎があると認められる者」(国内居住要件の例外)という要件が追加されました。

 

 詳しくは、下記をご参照ください。

 

健康保険被扶養者の国内居住要件等の追加について

【別紙】

〔別表〕

 

 

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