神奈川県電設健康保険組合

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新着情報

[2018/04/03] 
健康保険被扶養者認定事務の取扱いについて

 健康保険の被扶養者の条件等については、当組合のホームページ(家族の加入について)にも掲載しているところですが、「同居や別居」の定義や、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とはどういう状況か等、誤解されやすい内容について改めて周知するものです。

 

 また、当組合では、扶養の事象発生時から1カ月以内に必要書類を添付して「健康保険被扶養者(異動)届」の提出があった場合、事象発生時に遡って扶養の認定を認めているところですが、必要書類の一部が、申請者の責によらない物理的な理由により1カ月以内に提出することができない場合の対応についてもご案内いたします。

 

 詳細は下記をご覧ください。

  ・ 健康保険被扶養者認定事務の取扱いについて

  ・ 【別添】添付書類等の申立書

 

 

 なお、この通知は、健康保険被扶養者認定事務の取扱いについて、改めて周知することを目的としており、法令や各種通知の取扱いに変更があるものではありません。

 

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