神奈川県電設健康保険組合

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新着情報

[2024/02/20] 
重要 令和6年度任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の上限について

 日頃より当健康保険組合の事業運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、令和6年4月以降の任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の上限については、健康保険法第47条に基づき、前年度と同様に410千円となりますのでお知らせします。

 このため、退職時の標準報酬月額が410千円以上の方について、任意継続保険料額を算定する際には、標準報酬月額は410千円で計算することとなります。

 なお、退職時の標準報酬月額が380千円以下の方については、退職時の標準報酬月額で任意継続保険料額は算定することとなりますのでご了承ください。

 

 保険料額の詳細は、令和6年度 任意継続保険料額 月額表をご参照ください。

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