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[2022/09/09]
育児休業等期間中の保険料免除要件の改正について(令和4年10月1日より)
育児休業等期間中の保険料免除要件の改正について(令和4年10月1日より)
育児休業等期間中の保険料免除要件(令和4年10月1日より)
育児休業等の開始月については、現行の同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されるようになります。
賞与にかかる保険料については、1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されるようになります。
なお、保険料免除は2022年10月より創設される産後パパ育休(出生時育児休業)の休業期間も対象となります。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
育児休業とは別に取得可能。
~令和4年10月からの用紙~(イメージ)
産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出関係に係る 申出書における子の氏名の記載が不要となることから用紙が一部変更となります。
~令和4年10月からの用紙~(イメージ)